リスクが低く、安定した収入が得られる事業用定期借地権は、リスクを抑えたい土地オーナー様にご認識いただきたい土地活用の手段の一つです。
事業用定期借地権とは
平成4年8月1日に施行された「借地借家法」によって認められた、比較的新しい不動産(土地)の賃貸借方法です。
平成20年1月1日には契約期間が10年以上50年未満に改正されました。
以前の「借地法・借家法」では、借地人が更新を求めた場合、正当事由がなければ同一の条件で契約を更新しなければならず、借地人が保護された法律でした。そのため、一度土地を貸してしまうと貸主のもとに戻ってくることが難しく、貸主のリスクが高い為、借地による土地の活用が減り、遊休地が増えてしまいました。
そこで、その遊休地を有効に活用できるようにするため、契約満了時には確実に貸主のもとへ土地が返ってくる現在の「借地借家法」が定められたのです。つまり、現在の「借地借家法」は貸主が土地を活用しやすい法律になったと言えます。
- 特徴
- 現在の「借地借家法」では、契約時にあらかじめ借地期間を定め、期間満了時には正当事由の有無を問わず借地契約が終了します。(※1)
「事業用定期借地権と建て貸し」との比較
事業用定期借地権 | 建貸し | |
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契約の方法 | 事業用定期借地権 ※公正証書によって交わされる |
建物賃貸借契約 |
賃貸借の対象 | 土地 | 土地・建物 |
建物の所有 | 借主が建設して所有 | 貸主が建設して所有 |
契約満了後の更新の有無 | 更新無 (※1) | 更新有 |
契約満了後の返却方法 | 建物は借主によって解体されて、貸した状態(更地)で返却される | 土地・建物ともに返却されるため、そのまま引き続き貸すことも可能 |
主な費用 |
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特長 | 建貸しに比べて収益性は高くないが、投資費用が少なく、契約期間満了後には更地の状態に(原状回復)して返却される為、リスクの低い活用方法 | 投資費用が多くかかるというリスクはあるが、収益性が見込める活用方法。 建物所有により相続税対策の効果が望める |
事業用借地による
土地活用のメリット
- 毎月安定して収入が得られる
- 契約更新が無く、契約時に決めた期間で必ず土地が返却されるため、最長期間が明確
- 10年から50年と、長期間で賃貸期間が選べる(※1)
- 返却時には原状回復(貸した時点の状態)で返ってくるため、解体費用が掛からない
- 費用は公正証書の作成手数料と印紙代だけで済み、建設費用の為の投資や借入れを負う必要がない
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