事業用定期借地権の利点

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リスクが低く、安定した収入が得られる事業用定期借地権は、リスクを抑えたい土地オーナー様にご認識いただきたい土地活用の手段の一つです。

事業用定期借地権とは

平成4年8月1日に施行された「借地借家法」によって認められた、比較的新しい不動産(土地)の賃貸借方法です。
平成20年1月1日には契約期間が10年以上50年未満に改正されました。

以前の「借地法・借家法」では、借地人が更新を求めた場合、正当事由がなければ同一の条件で契約を更新しなければならず、借地人が保護された法律でした。そのため、一度土地を貸してしまうと貸主のもとに戻ってくることが難しく、貸主のリスクが高い為、借地による土地の活用が減り、遊休地が増えてしまいました。

そこで、その遊休地を有効に活用できるようにするため、契約満了時には確実に貸主のもとへ土地が返ってくる現在の「借地借家法」が定められたのです。つまり、現在の「借地借家法」は貸主が土地を活用しやすい法律になったと言えます。

特徴
現在の「借地借家法」では、契約時にあらかじめ借地期間を定め、期間満了時には正当事由の有無を問わず借地契約が終了します。(※1)

「事業用定期借地権と建て貸し」との比較

  事業用定期借地権 建貸し
契約の方法 事業用定期借地権
※公正証書によって交わされる
建物賃貸借契約
賃貸借の対象 土地 土地・建物
建物の所有 借主が建設して所有 貸主が建設して所有
契約満了後の更新の有無 更新無 (※1) 更新有
契約満了後の返却方法 建物は借主によって解体されて、貸した状態(更地)で返却される 土地・建物ともに返却されるため、そのまま引き続き貸すことも可能
主な費用
  • 公正証書作成手数料
  • 印紙代
  • 建物の建設費用
  • 建物の補修・メンテナンス・保険費用
  • 建物の固定資産税
  • 印紙代
  • 建物を解体する際の費用
特長 建貸しに比べて収益性は高くないが、投資費用が少なく、契約期間満了後には更地の状態に(原状回復)して返却される為、リスクの低い活用方法 投資費用が多くかかるというリスクはあるが、収益性が見込める活用方法。 建物所有により相続税対策の効果が望める

事業用借地による
土地活用のメリット

  1. 毎月安定して収入が得られる
  2. 契約更新が無く、契約時に決めた期間で必ず土地が返却されるため、最長期間が明確
  3. 10年から50年と、長期間で賃貸期間が選べる(※1)
  4. 返却時には原状回復(貸した時点の状態)で返ってくるため、解体費用が掛からない
  5. 費用は公正証書の作成手数料と印紙代だけで済み、建設費用の為の投資や借入れを負う必要がない
リスクが低く、安定した収入が得られる!!

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